感染者のホテル収容等に際しまして、レッドゾーンとかイエローゾーンとかグリーンゾーンつくっていく、ゾーニングが必要であると。その際、自衛隊の指導を受けたというお話でありました。
災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンに含まれる人口自体は把握できておりませんけれども、例えば、洪水の災害リスク地域に居住する人口、これは約三千六百万人、土砂災害のリスク地域には約八百万人が居住していると推計をしております。これは二〇一五年の数字になります。
さて、資料の一、御覧いただきたいと存じますが、災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンについての居住人口について伺ってまいります。
これは、委員御指摘のとおり、確かに罰則は伴わないわけでございますけれども、その宅地開発事業者にしますれば、要はそういうイエローゾーンとかで宅地開発をしましたと、それに対して、危険なエリアで宅地開発をして、それに対してその市町村が勧告をしているのに従っていないと、それを公表されるということ自体が事業者にとっては大きな抑止力に働くのかなと。
そうした中で、公民館が崖の下に立地している、レッドゾーン、イエローゾーン指定されている、そういうケースがございます。私の地元の公民館でも一時避難場所に指定されておりますし、また、市の災害マップでは、避難所情報の連絡先、ここに電話してくださいというところにも指定されている公民館がその危険地域に指定されているという具体例もございます。
昨年十二月の時点で、居住誘導区域を含んだ立地適正化計画を公表している二百七十五の自治体のうち、居住誘導区域に土砂災害警戒区域などのレッドゾーンを含む都市が十三都市、これは四・七%、浸水想定区域などのイエローゾーンを含む都市が二百五十四で九二・四%に上ることがわかりました。
一方で、災害イエローゾーンにつきましては、これは、浸水の想定を広く住民等に知らしめて、雨が降ったときには早く避難してくれといったようなことを周知するために行っているエリアということが、法律上の位置づけはそんなようになっております。
もう一つ、イエローゾーンにつきましては、これはそういう警戒をアナウンスする区域でございますので、これまで御答弁申し上げましたように、調整区域という本来は開発してはいけないエリア、こういったところについて、わざわざイエローゾーン、浸水想定区域等で開発を行うことについては、今までみたいに自由にやるのではなくて、個別審査できっちりと審査をして開発を認めるという改正案を提出させていただいてございます。
土砂災害防止法は、平成十一年六月の広島県内で多発した土砂災害を教訓としまして制定をされたものでございまして、その主要施策として、土砂災害のおそれのある土地をイエローゾーンとして指定をしまして、関係自治体が警戒避難体制を整備していくものとされておるところでございます。
○赤羽国務大臣 今回の一連の台風災害での教訓の一つに、避難所ですとか防災拠点そのものがハザードマップ上のレッドゾーンだとかイエローゾーンにあったということがございましたので、これは総点検をするように指示をしたい、こう考えております。
まずは、レッドゾーンやイエローゾーンに居住されている方も少なくないことから、地域住民の防災意識を喚起し、平素より実効性のあるマイ・タイムラインなど、自助、共助から成る避難体制づくりを促進することが重要であると考えます。
自衛隊施設は二千四百五か所、約十一億平方メートル、米軍施設・区域は百三十一か所、陸域だけでも約十億平方メートルあり、その周辺おおむね三百メートルのイエローゾーンも含めると、広大な範囲が飛行禁止区域として指定可能となります。 とりわけ、米軍の施設・区域を対象範囲としたことは重大です。自衛隊は陸上の施設とその敷地を対象とするのに対して、米軍は陸上の基地だけでなく制限水域や空域をも対象としています。
○福島みずほ君 三百メートルの範囲で、レッドゾーン、それからイエローゾーンを三百メートルの範囲でできると。じゃ、操縦している人はその三百メートルより少し離れていた場合、誰何することはできるんですか。あなた誰ですか、やめなさいというときには、どんどんどんどん追いかけていったら基地の外三百メートルでは足りないですよ。どうですか。
安全確保措置の権限が行使できる範囲につきましては、いわゆるイエローゾーン、三百メートルの、おおむね三百メートルの範囲ということでございますが、実力行使にわたらない範囲で、あっ、失礼しました、済みません、ちょっとごめんなさい、申し訳ございません。(発言する者あり)
日本私立学校振興・共済事業団が、これちょっと古いデータでありますけれども、二〇一七年度、六百六十二法人対象に調べたところ、経営困難な状態にあるのが百三法人、あるいはレッドゾーンがもう二・六%十七法人、イエローゾーンでも八十六法人あるということで、大変高い比率で、一五%が経営困難な状況になっていると。
○三谷委員 今回は、周辺地域ということで、会場から三百メートルというところについてはイエローゾーンということではありますけれども、正直、今のドローンの速度を考えると、普通のドローンでいうと大体時速六十キロということで三百メートルを通過するのに大体十八秒かかるということでございますけれども、物によっては、もう既に時速二百キロを超えているものもあります。
特に、イエローゾーンですね。自分の敷地内はともかくとして、イエローゾーン、この三百メーター、本当に三百メーターが正しいかどうかの議論もあるとは思うんですけれども、権限行使について、警察官がその場にいない場合に限り行えることとされている、その趣旨を説明してください。
ちょっと、じゃ、細かい話で、もうちょっと詰めた話なんですけれども、今回の説明の中で、レッドゾーン、施設そのもの、敷地そのもののレッドゾーンというところ、あと、バッファーゾーンといいますか、イエローゾーンで三百メートルとっているというのは、資料の中で説明をされているとおりだと思いますが、高さの制限というのは特に今回規定されていないと思うんですが、高いところからというのはどの程度対応できるものなんでしょうか
ここに関しましては、土砂災害法というのは、成立したときに、二次被害が危惧されているようなところをレッドゾーンとかイエローゾーンとか指定したんですね。
現在、ここの中津市につきましては、土砂の災害専門家が調査をしているところですので、その原因については今調査中でございますけれども、ここは、委員がおっしゃるとおり、土石流の危険区域、イエローゾーンに指定をされていたところでございます。 これまでも、そうじゃないところといいますか、こういうイエローゾーンで起こるようなこともないことはなかったというふうに私の方は今記憶しているところでございます。
最も汚染されているエリアでありますレッドゾーンにつきましては、全面マスクとタイベックスーツ二重、またはタイベックスーツの上に防水性のスーツを重ね着するといったところでございますし、イエローゾーンにおきましては、全面マスクまたは半面マスクとタイベックスーツといったことでございます。
○衆議院議員(古屋圭司君) 今委員御指摘のように、いわゆるイエローゾーン、これはその施設から三百メーター以内ということで区域を限定をしております。そして、レッドゾーンと言われるところはまさしくその施設の上空ということが仕切りになっております。 それだけで、まずそれでよろしいでしょうか。
それからもう一つ、その外側の、重要施設及び敷地上空の外側、いわゆるイエローゾーン、これは先ほどいろいろ質疑の中でも、三百メートルを基準にした区域を、いわゆるイエローゾーンを設定するということなんですが、ここではどういう対応をされることになりますか。
○山下芳生君 もう一つ、イエローゾーンに関わって、今御説明あったイエローゾーンの上空でドローンを飛行させた場合は排除命令の対象となるわけですが、飛行はイエローゾーンの上空でも操縦はイエローゾーンの外、かなり遠く離れた場所からドローンを操縦しているという場合はかなりあると思うんですが、その場合も排除命令の対象となるんでしょうか。
法案は、対象施設敷地の周辺三百メートルをイエローゾーンと設定し、この地域で小型無人機を飛行させた場合、排除命令違反に対して懲役を含む刑罰を科すことにし、イエローゾーンでの警備強化を行うものです。こうした警備強化が、国会、官邸周辺での国民の請願行動や集会等に影響を及ぼす可能性も否定できません。
やはり、まずは土砂災害警戒区域の指定を、レッドゾーン、イエローゾーン、それぞれ進めていく必要があるというふうに考えております。 ところが、この土砂災害区域の指定については、ちょっと私は非常に疑問に思うところがありまして、というのが、指定状況を二十六年八月末現在で出されている、これは国交省さんの数字だと思うんですけれども、数字があるんですね。
先ほども少し述べましたが、この経営判断指標のフローチャートの第一で、教育研究活動のキャッシュフローで赤字になっていないかを問い、ここで赤字となってしまえば、その大学はもう必ずイエローゾーン、レッドゾーンという判定を下されてしまうからなんです。
簡単に言いますとこういう表なんですけれども、大学の財務状況について、はいといいえでフローチャート形式で答えていきながら、アルファベットのAの正常状態からB、C、D、イエローゾーン、レッドゾーン、こういう形で財務状況を格付するものとなっています。
一方で、レッドゾーン以外でも、例えばイエローゾーンでももう住めないという方もあるんです。ですが、今、現地のがけ地移転事業の対象はレッドゾーンだけということになっている。 これ、レッドゾーン以外の人にも広げる必要があるのではないか、私、こうした問題意識持っているんですが、局長、いかがでしょうか。
これは、あと今日ちょっと資料としては用意していないんですけれども、今レッドゾーンとイエローゾーンというのがあって、なかなかこのレッドゾーンの指定についてはいろんな、やはりなかなか難しい、そう簡単に、住民の理解などもある中で難しいという中で、やはりただ住民に危険を周知する中で、やはり最大級の被害なんかが想定される地域を例えばレッドゾーンとイエローゾーンとはまた別に、いわゆるこれは学会の方では何か第三の
土砂災害防止法を制定したときの会議録、平成十二年の四月十七日の参議院災害対策特別委員会の資料ですが、これを見ると、基礎調査をした後にはほぼ自動的に土砂災害警戒区域であるイエローゾーンや土砂災害特別警戒区域であるレッドゾーンに指定されていくというような答弁がありましたが、実際には、会計検査院に過去に指摘されたように、基礎調査が終了してから何年も経過するのに指定がなされない区域が多数存在をしております。